もし交通事故にあったら、どうする?
2020年11月6日
阪口充弘
人気絶頂の若手俳優がひき逃げなどの疑いで逮捕され、大きな話題になっています。自動車を運転していると、どんなに気をつけていても、事故にあうことがあります。そんなとき、今回の俳優のように「気が動転してパニックになってしまった」と、とんでもない行動をとらないように、事故にあったときはどうすればいいのか、日頃からよく理解をしておきましょう。
交通事故が起きたときに、自動車の運転者が直ちに行わなければならないことは、道路交通法第72条1項で義務づけられています。それは次の4つです。
運転停止義務 救護措置義務 危険防止措置義務 (警察への)事故報告義務
これらの義務は、加害者、被害者は関係ありません。追突をされた場合など、自身に過失がなくても、腹を立てる前に、相手がケガをしていないか、助けを必要としていないかを確認してください。 また、自転車など軽車両にもこの義務は適用されます。 これらの義務を怠ると、「救護義務違反」や「危険防止措置義務違反」に該当し、10年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科されることになります。事故により人を死傷させてしまった場合の「過失運転致死傷罪」が7年以下の懲役、または100万円以下の罰金なので、これよりも重い刑罰だといえます。
では、4つの義務について、詳しく見ていきたいと思います。
1,運転停止義務
道交法によると「交通事故があったときは(中略)直ちに車両等の運転を停止し」とあります。「直ちに」ということは、”すぐに”ということです。いくら急用があっても、一旦でも立ち去ってはいけません。事故を起こしたり、なにかがぶつかったような異常を感じたら、直ちに停車し、負傷者がいないか、車やものは壊れていないかを確認しましょう。
2,救護措置義務
もし負傷者がいたら救護に努めなければいけません。必要があれば救急車を呼び、到着まで応急処置をします。負傷者に「大丈夫か?」と声を掛け確かめただけで、現場を立ち去ったことで「救護措置義務違反」となった判例もあります。救命救急措置を最優先し、負傷者の状況を十分確認するよう心がけましょう。
3,危険防止措置義務
上で述べたように、事故が起きたときは直ちに停車し、状況確認を行わなければなりません。しかし、その後、2次3次の事故が起きないように、事故車両を安全な場所に移動させる必要があります。なかには現場保全や証拠保全の観点から車両を動かしてはいけないと思われている方もいますが、交差点の真ん中などに放置することは大変危険なので、速やかに路肩など通行の妨げにならない場所に移動しましょう。 車両が故障して動かせない場合や、破片が散乱している場合などもあります。後続車に発煙筒や三角表示板などで知らせたり、通行車両を誘導することも大切です。 安全の確保につとめることがまず大切ですが、事故現場の状況が後日分かるよう、スマホなどで写真を撮っておければなお良いかと思います。
4,(警察への)事故報告義務
この報告も「直ちに」行う必要があります。上記の3つの緊急措置を速やかに行い、その後すぐ110番通報をします。 道交法には、警察に報告すべき事項についても定められています。それは次の5点です。
交通事故が発生した日時及び場所 死傷者の数及び負傷者の負傷の程度 損壊した物及びその損壊の程度 交通事故に係る車両等の積載物(積載物の内容、数量、飛散状況など) 交通事故について講じた措置(負傷者の救護措置、危険防止措置など)
警察に交通事故の届けを行わないと、交通事故証明が取得できません。自動車保険から保険金が支払われないこともあります。
上記の4つの義務を行ったら、ご自身が加入されている自動車保険にも忘れず連絡をしましょう。今回は自動車保険については詳しく述べませんが、保険会社の担当は日々事故対応を行っている専門のスタッフです。連絡後は担当者のアドバイスにしたがって、落ち着いて対応しましょう。 事故の現場やその後も、相手と過失割合など損害賠償に関わるような話はしないようにしましょう。口約束だけでも示談が成立とされることがあります。メモ書きにサインをしても有効になります。「言った」「言わない」で揉めることもありましたが、昨今はスマホやドラレコで簡単に録音が出来るので、それを証拠とされることもあるかもしれません。
交通事故にあってしまったらということについて述べてきましたが、事故は起こさないことが、まず大切です。安全運転を心がけてください。
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保険料控除について
2020年10月23日
阪口充弘
毎年感じるのですが、特に今年はコロナの影響もあり、1年が過ぎるのが早く感じられます。「保険料控除証明書」ハガキが届くと年末が近づいたと気付かされます。このハガキを年末調整のときに提出するだけのものだと思っていませんか?この機会に保険料控除について、おさらいをしてみましょう。
「給与所得者の保険料控除申告書」のサンプル (国税庁HPより)
これは「令和2年分 給与所得者の保険料控除申告書」、いわゆる“年末調整の書類”です。会社員や公務員の方は毎年記入されているので見覚えがあるかもしれません。自営業など毎年確定申告をされている方は必要のない書類ですが、保険料控除の内容は同じなのでこの書類を使って説明をします。 一見複雑で分かり難いですが、以下の4つの項目に分かれています。
生命保険料控除 地震保険料控除 社会保険料控除 小規模企業共済等掛金控除
それぞれの項目について説明をします。
1,生命保険料控除
生命保険料控除は生命保険(死亡保障)のみではなく、介護医療や年金も控除の対象となります。(対象とならない場合もあるのでご加入時にご確認ください。)控除証明が届いたときに何を目的にした保険なのか再確認をしてください。どんな保険だったかよく覚えていなかったり、入ったときは必要だったけれど、今はあまり必要に感じなかった場合は、見直してもいいかもしれません。また、例えば医療保障を目的に保険に加入しているつもりだったけれど、ハガキが届いていないなどといった場合も、保障内容をご確認ください。
国税庁HPより
平成24年1月1日以降に締結した保険契約等は新契約、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等は旧契約とよばれ、控除の取扱が異なります。上記の限度額は所得税の場合ですが、住民税も以下の表のように控除があります。
■新契約
所得税 住民税 一般生命保険料 40,000円 28,000円 介護医療保険料 40,000円 28,000円 個人年金保険料 40,000円 28,000円 合算適用限度額 120,000円 70,000円
■旧契約
所得税 住民税 一般生命保険料 50,000円 35,000円 個人年金保険料 50,000円 35,000円 合算適用限度額 100,000円 70,000円
2,地震保険料控除
平成18年の税制改正で、従来の「損害保険料控除」が廃止され、平成19年からは「地震保険料控除」となりました。地震保険への加入促進が目的だと考えられます。また、損害保険控除廃止に伴う経過措置として、平成18年末までに契約した契約期間10年以上の長期損害保険については「旧長期損害保険」として、引き続き控除の対象となっています。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。 自分の社会保険料のほか、納税者が、生計一の配偶者・親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額についても所得控除を受けることができます。
4,小規模企業共済等掛金控除
納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除が受けられます。これを小規模企業共済等掛金控除といいます。対象となる掛金は以下の4種類です。
小規模企業共済の掛金 企業型確定拠出年金の掛金(企業型DC) 個人型確定拠出年金の掛金(iDeCo) 心身障害者扶養共済の掛金
社会保険料控除とは違い、申告者本人の掛金のみが所得控除の対象となるため、その配偶者が加入しているiDeCoなどの掛金を負担した場合でも、その掛金は所得控除の対象とならないので注意してください。
iDeCoについては、改めて説明したいのですが、会社員の加入要件が今後緩和されるので、さらに注目が集まりそうです。
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投資は 明るい表通りで!
2020年9月1日
阪口充弘
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて大きく沈んだ株式相場ですが、現在は、ほぼ回復しています。とはいえ、相場の先行きに不安を感じている方が多いのではないでしょうか?こんなときには「最良の予言者は過去なり」の格言にあるように、歴史に学び、基本を再確認することが大切だと考えます。
1929年10月29日のアメリカ株式市場の大暴落(ブラックチューズデー)に象徴される不況は、世界に拡がり長期間続き、世界大恐慌と呼ばれています。 1929年から1932年のあいだにアメリカのGDPが半分程度、世界のGDPも15%減少しました。 今回の金融危機がこの「大恐慌」のようになるのかは分かりませんが、歴史はこのような経験をしてきているということは忘れてはならないと思います。
世界大恐慌により多くに人たちが貧困にあえいでいた1930年に「明るい表通りで -On the Sunny Side of the Street-」という曲がブロードウェイのミュージカルで初演されました。その後、ルイ・アームストロングやエラ・フィッツジェラルドなど多くに演奏されジャズのスタンダードナンバーとなりました。その歌詞に以下のような一節があります。
If I never have a cent もしも1セントも持っていなくても
I’d be rich as Rockefeller ロックフェラーみたいにお金持ちになれるだろう
Gold dust at my feet 足下の塵もいつか金に変わるさ
On the sunny side of the street 陽のあたる通りを歩いていれば
「明るい表通りで -On the Sunny Side of the Street-」
投資をしていると、簡単に儲けられる近道や裏道がないかと思ってしまいがちですが、そんなものはありません。この歌詞のように、いつも大通りの日の当たる側を堂堂と歩いて行きましょう。米国には、「資産家は恐慌時に生まれる」という格言もあります。焦らずに、基本をまもっていれば、”足下の塵もいつか金に変わる”と信じて続けることが大切だと思います。そのために大切な投資における3つの基本をおさらいしておきましょう。
「投資 3つの基本」
長期
「じっくりと」 相場の上げ下げに過度に一喜一憂することなく、長い期間をかけて世界全体の経済成長といっしょに、自分のお金もゆっくり育てましょう。そのためには、下がったときも逃げずに市場に居続けることが大切です。
分散
「バランスよく」 リスクを上手にコントロールするために性質の異なる投資先に複数に分けましょう。例えば、資産の種類により株式と債券、地域により国内と海外に分けます。これだけでも2x2の組み合わせで、国内債券、国内株式、海外債券、海外株式と4種類の分散ができます。さらには、先進国と新興国、大型株と中小型株、バリュー株とグロース株など様々な視点で分散をすればよいでしょう。ただし、頑張って分散をするつもりで何種類もの投資信託を持たれているのに、投資先は全て日本株のインデックス等という方がたまにいらっしゃいます。これではあまり分散の意味がありません。商品ではなく、何に投資をされているものなのか、その中身により分散を心がけてください。
積立
コツコツ 特に資産形成期には毎月一定額を積み立てる積立投資がオススメです。一度に投資しようとすると下がったときに買いたいのですが、今が高いか安いかは、後にならないとだれにも分かりません。様子をうかがって待っている間に投資機会を失っています。積立であれば、少額でもすぐに気軽に始められる。毎月一定の金額で買うので、もし価格が下がったら、口数を多く買える。逆に上がったらすこししか買わない。安値でたくさん買い、高値づかみをしないということが自動でできます。(ドルコスト平均法)
投資の基本を意識しながら、iDeCoやNISA,つみたてNISAなど税制優遇制度もしっかりと活用しましょう。
いつも前向きな明るい気持ちで、正々堂々元気よく手を振って、未来に向かって進んでいきましょうよ! 「明るい表通りで -On the Sunny Side of the Street-」
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自筆証書遺言書保管制度スタート!
2020年7月10日
阪口充弘
2020年7月10日から遺言書を法務局で保管する制度が始まりました。これまで自筆証書遺言のデメリットであった、改ざんや隠ぺい、紛失というトラブルが避けられます。
遺産分割でトラブル、”相続” が”争族” にならないように、遺言書は有効です。なかでも自分で手書きする自筆証書遺言は、いつでも書けて、費用もかからないので、多く作成されています。自分で書いて自分で保管するので簡単な反面、トラブルも起きていました。タンスや仏壇、金庫などに保管するのが一般的ですが、どこにおいたか忘れてしまう、なにかの拍子で別の場所に移動されてしまう。また近年、自然災害が増えているので、火災や水害で失われてしまうこともあるかもしれません。さらには、不利な条件になる相続人がこっそり隠したり、捨てたりすることもあります。そもそも、遺言書の存在を遺言者以外が知らなければ、相続人が遺言書を見つけられないかもしれません。遺言書を探すということ自体に思い至らない場合さえあります。 急死した資産家が「全資産を市に寄付する」とした遺言書について、その無効確認を求めた訴訟でも、保管や発見された経緯が不自然であり、遺言者以外が作成したのではという点が争われています。
法務局で自筆証書遺言を保管することには、次のメリットがあります。
■紛失しない
法務局で遺言書が保管されるので、失ったり、保管場所を忘れたりといった心配がありません。
■改ざん、隠ぺい、破棄されない
存命中は法務局に保管されている遺言書を閲覧したり、撤回、変更できるのは、遺言書を預けた本人のみです。また、相続開始後は相続人は遺言書の閲覧が可能ですが、相続人の1人に遺言書を閲覧させた場合、他の相続人に遺言書が保管されたいることを通知されます。遺言書は原本のほかに画像データ化されるので改ざんの心配もありません。
■検認が不要
遺言書を発見したときは、気になるでしょうが勝手に開封してはいけません。開封してしまうと罰則があります。家庭裁判所に申し立てて形式のチェックを受ける必要があります。これを検認と呼び、およそ1ヶ月くらいかかります。この間、遺産分割協議を進められません。法務局で保管した場合は、この検認が不要で、すぐに遺産分割に着手できます。
自筆証書遺言書保管制度により、保管に関する問題は改善されますが、遺言書を自分で作成するため、内容の正しさや遺言能力について、後日紛争となる可能性はあります。一般的に、相続開始後の紛争防止に一番有効なのは公正証書遺言書 だといわれています。 公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。2人以上の証人といっしょに公証役場に行って、遺言の内容を口頭で伝えます。プロである公証人がそれを筆記し、ときには遺言者の真意を確保するための助言をするなどして、最善と思われる遺言書を作成します。作成した遺言書を遺言者と証人が確認をし、公証人によって保管されます。手間や手数料はかかりますが、自筆証書遺言に比べ、確実性の高い遺言だといえます。
遺言を作成される方は増えてはいますが、まだまだ少ない状況です。遺産の額にかかわらず、相続に関するトラブルは増加しています。遺言書の保管制度が開始されたこの機会に、みなさんも、遺言書の作成を考えてみてはいかがでしょうか?
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「自転車保険」に入ってますか?
2020年6月29日
阪口充弘
4月から奈良県でも自転車保険の加入が義務化されました。これで、関西では全府県で自転車保険加入が義務化されたこととなります。みなさんは、「自転車保険」に入ってますか?
新型コロナウィルスの影響もあって、通勤通学に自転車を使われる方が増えています。さらに、消費税増税に伴うキャッシュレス決済のポイント還元制度が6月末で終了することから、自転車を購入する方も多かったようです。そんな中、全国で自転車保険加入の義務化への取り組みが拡がっています。
2015年10月に兵庫県から始まった自転車保険の加入義務化は、その後、大阪府、滋賀県、京都府などにも拡がり、2020年4月にはついに東京都でも加入が義務づけられました。同じく4月から奈良県で義務化されたので、関西では全府県で自転車保険加入が義務化されたこととなります。(和歌山県は努力義務)
いわゆる「自転車保険」の加入ですが、厳密には「自転車損害賠償保険等」への加入が義務化されています。つまり、自身のケガに対する補償よりも、まずは他人に対する賠償責任を果たせることが目的です。たとえ子供が加害者であっても、高額な賠償請求がされる可能性があります。 2013年7月に神戸地裁は、当時小学校5年生だった少年が乗った自転車と歩行者との衝突事故をめぐる損害賠償訴訟で、少年の母親に約9500万円という高額賠償を命じました。少年に対する監督義務を果たしていないと言う理由で、被害者が意識が戻らず寝たきりになったことで、将来の介護費用と、得ることが出来なくなった逸失利益、そして慰謝料の合計で高額な賠償金となりました。このような例は少なくありません。
このようなリスクには「個人賠償責任保険」で備えることができます。自転車の事故だけでなく、個人またはその家族が、日常生活で誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして、損害賠償金や弁護士費用などを負担した場合が対象となります。(仕事中の事故など補償対象外となることもありますので、免責など詳細はご確認ください。)個人賠償責任保険は、自転車保険で加入することもできますが、自動車保険や火災保険の特約として付けることもできます。現在ご契約中の保険に既に特約が付帯されていることもありますのでご確認ください。高額賠償となる可能性があります。保険金額も合わせてご確認ください。(保険金額を1億円以上にしても保険料はそれほど高額とはなりません) 加入される場合は、「示談代行サービス」も合わせてご検討ください。これは、事故が起こったときの示談交渉を保険会社のプロが代わりに行ってくれるサービスです。事故に慣れている人はいません。当事者同士で様々な調整や賠償金額の決定を行うことはかなりの負担です。保険会社のプロが示談代行をしてくれたら心強いでしょう。
自転車は身近な乗り物です。楽しく便利に自転車を利用するためにも、義務化されたこの機会に、自転車の保険を見直してください。もし分からないことがあれば、お気軽にお問合せください。
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