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保険料控除について


阪口充弘

毎年感じるのですが、特に今年はコロナの影響もあり、1年が過ぎるのが早く感じられます。「保険料控除証明書」ハガキが届くと年末が近づいたと気付かされます。このハガキを年末調整のときに提出するだけのものだと思っていませんか?この機会に保険料控除について、おさらいをしてみましょう。

「給与所得者の保険料控除申告書」のサンプル (国税庁HPより)

これは「令和2年分 給与所得者の保険料控除申告書」、いわゆる“年末調整の書類”です。会社員や公務員の方は毎年記入されているので見覚えがあるかもしれません。自営業など毎年確定申告をされている方は必要のない書類ですが、保険料控除の内容は同じなのでこの書類を使って説明をします。
一見複雑で分かり難いですが、以下の4つの項目に分かれています。

  1. 生命保険料控除
  2. 地震保険料控除
  3. 社会保険料控除
  4. 小規模企業共済等掛金控除

それぞれの項目について説明をします。

1,生命保険料控除

生命保険料控除は生命保険(死亡保障)のみではなく、介護医療や年金も控除の対象となります。(対象とならない場合もあるのでご加入時にご確認ください。)控除証明が届いたときに何を目的にした保険なのか再確認をしてください。どんな保険だったかよく覚えていなかったり、入ったときは必要だったけれど、今はあまり必要に感じなかった場合は、見直してもいいかもしれません。また、例えば医療保障を目的に保険に加入しているつもりだったけれど、ハガキが届いていないなどといった場合も、保障内容をご確認ください。

国税庁HPより

平成24年1月1日以降に締結した保険契約等は新契約、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等は旧契約とよばれ、控除の取扱が異なります。上記の限度額は所得税の場合ですが、住民税も以下の表のように控除があります。

■新契約

所得税住民税
一般生命保険料40,000円28,000円
介護医療保険料40,000円28,000円
個人年金保険料40,000円28,000円
合算適用限度額120,000円70,000円

■旧契約

所得税住民税
一般生命保険料50,000円35,000円
個人年金保険料50,000円35,000円
合算適用限度額100,000円70,000円
2,地震保険料控除

平成18年の税制改正で、従来の「損害保険料控除」が廃止され、平成19年からは「地震保険料控除」となりました。地震保険への加入促進が目的だと考えられます。また、損害保険控除廃止に伴う経過措置として、平成18年末までに契約した契約期間10年以上の長期損害保険については「旧長期損害保険」として、引き続き控除の対象となっています。

3,社会保険料控除

控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
自分の社会保険料のほか、納税者が、生計一の配偶者・親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額についても所得控除を受けることができます。

4,小規模企業共済等掛金控除

納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除が受けられます。これを小規模企業共済等掛金控除といいます。対象となる掛金は以下の4種類です。

社会保険料控除とは違い、申告者本人の掛金のみが所得控除の対象となるため、その配偶者が加入しているiDeCoなどの掛金を負担した場合でも、その掛金は所得控除の対象とならないので注意してください。

iDeCoについては、改めて説明したいのですが、会社員の加入要件が今後緩和されるので、さらに注目が集まりそうです。

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吉本直樹

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投資は 明るい表通りで!


阪口充弘
御堂筋

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて大きく沈んだ株式相場ですが、現在は、ほぼ回復しています。とはいえ、相場の先行きに不安を感じている方が多いのではないでしょうか?こんなときには「最良の予言者は過去なり」の格言にあるように、歴史に学び、基本を再確認することが大切だと考えます。

1929年10月29日のアメリカ株式市場の大暴落(ブラックチューズデー)に象徴される不況は、世界に拡がり長期間続き、世界大恐慌と呼ばれています。 1929年から1932年のあいだにアメリカのGDPが半分程度、世界のGDPも15%減少しました。 今回の金融危機がこの「大恐慌」のようになるのかは分かりませんが、歴史はこのような経験をしてきているということは忘れてはならないと思います。

世界大恐慌により多くに人たちが貧困にあえいでいた1930年に「明るい表通りで -On the Sunny Side of the Street-」という曲がブロードウェイのミュージカルで初演されました。その後、ルイ・アームストロングやエラ・フィッツジェラルドなど多くに演奏されジャズのスタンダードナンバーとなりました。その歌詞に以下のような一節があります。

If I never have a cent
もしも1セントも持っていなくても

I’d be rich as Rockefeller
ロックフェラーみたいにお金持ちになれるだろう

Gold dust at my feet
足下の塵もいつか金に変わるさ

On the sunny side of the street
陽のあたる通りを歩いていれば

「明るい表通りで -On the Sunny Side of the Street-」

投資をしていると、簡単に儲けられる近道や裏道がないかと思ってしまいがちですが、そんなものはありません。この歌詞のように、いつも大通りの日の当たる側を堂堂と歩いて行きましょう。米国には、「資産家は恐慌時に生まれる」という格言もあります。焦らずに、基本をまもっていれば、”足下の塵もいつか金に変わる”と信じて続けることが大切だと思います。そのために大切な投資における3つの基本をおさらいしておきましょう。

「投資 3つの基本」

長期

「じっくりと」相場の上げ下げに過度に一喜一憂することなく、長い期間をかけて世界全体の経済成長といっしょに、自分のお金もゆっくり育てましょう。そのためには、下がったときも逃げずに市場に居続けることが大切です。

分散

「バランスよく」リスクを上手にコントロールするために性質の異なる投資先に複数に分けましょう。例えば、資産の種類により株式と債券、地域により国内と海外に分けます。これだけでも2x2の組み合わせで、国内債券、国内株式、海外債券、海外株式と4種類の分散ができます。さらには、先進国と新興国、大型株と中小型株、バリュー株とグロース株など様々な視点で分散をすればよいでしょう。ただし、頑張って分散をするつもりで何種類もの投資信託を持たれているのに、投資先は全て日本株のインデックス等という方がたまにいらっしゃいます。これではあまり分散の意味がありません。商品ではなく、何に投資をされているものなのか、その中身により分散を心がけてください。

積立

コツコツ特に資産形成期には毎月一定額を積み立てる積立投資がオススメです。一度に投資しようとすると下がったときに買いたいのですが、今が高いか安いかは、後にならないとだれにも分かりません。様子をうかがって待っている間に投資機会を失っています。積立であれば、少額でもすぐに気軽に始められる。毎月一定の金額で買うので、もし価格が下がったら、口数を多く買える。逆に上がったらすこししか買わない。安値でたくさん買い、高値づかみをしないということが自動でできます。(ドルコスト平均法)

投資の基本を意識しながら、iDeCoやNISA,つみたてNISAなど税制優遇制度もしっかりと活用しましょう。

いつも前向きな明るい気持ちで、正々堂々元気よく手を振って、未来に向かって進んでいきましょうよ!
「明るい表通りで -On the Sunny Side of the Street-」

自筆証書遺言書保管制度スタート!


阪口充弘

2020年7月10日から遺言書を法務局で保管する制度が始まりました。これまで自筆証書遺言のデメリットであった、改ざんや隠ぺい、紛失というトラブルが避けられます。

遺産分割でトラブル、”相続””争族” にならないように、遺言書は有効です。なかでも自分で手書きする自筆証書遺言は、いつでも書けて、費用もかからないので、多く作成されています。自分で書いて自分で保管するので簡単な反面、トラブルも起きていました。タンスや仏壇、金庫などに保管するのが一般的ですが、どこにおいたか忘れてしまう、なにかの拍子で別の場所に移動されてしまう。また近年、自然災害が増えているので、火災や水害で失われてしまうこともあるかもしれません。さらには、不利な条件になる相続人がこっそり隠したり、捨てたりすることもあります。そもそも、遺言書の存在を遺言者以外が知らなければ、相続人が遺言書を見つけられないかもしれません。遺言書を探すということ自体に思い至らない場合さえあります。
急死した資産家が「全資産を市に寄付する」とした遺言書について、その無効確認を求めた訴訟でも、保管や発見された経緯が不自然であり、遺言者以外が作成したのではという点が争われています。

法務局で自筆証書遺言を保管することには、次のメリットがあります。

■紛失しない

法務局で遺言書が保管されるので、失ったり、保管場所を忘れたりといった心配がありません。

■改ざん、隠ぺい、破棄されない

存命中は法務局に保管されている遺言書を閲覧したり、撤回、変更できるのは、遺言書を預けた本人のみです。また、相続開始後は相続人は遺言書の閲覧が可能ですが、相続人の1人に遺言書を閲覧させた場合、他の相続人に遺言書が保管されたいることを通知されます。遺言書は原本のほかに画像データ化されるので改ざんの心配もありません。

■検認が不要

遺言書を発見したときは、気になるでしょうが勝手に開封してはいけません。開封してしまうと罰則があります。家庭裁判所に申し立てて形式のチェックを受ける必要があります。これを検認と呼び、およそ1ヶ月くらいかかります。この間、遺産分割協議を進められません。法務局で保管した場合は、この検認が不要で、すぐに遺産分割に着手できます。

自筆証書遺言書保管制度により、保管に関する問題は改善されますが、遺言書を自分で作成するため、内容の正しさや遺言能力について、後日紛争となる可能性はあります。一般的に、相続開始後の紛争防止に一番有効なのは公正証書遺言書だといわれています。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。2人以上の証人といっしょに公証役場に行って、遺言の内容を口頭で伝えます。プロである公証人がそれを筆記し、ときには遺言者の真意を確保するための助言をするなどして、最善と思われる遺言書を作成します。作成した遺言書を遺言者と証人が確認をし、公証人によって保管されます。手間や手数料はかかりますが、自筆証書遺言に比べ、確実性の高い遺言だといえます。

遺言を作成される方は増えてはいますが、まだまだ少ない状況です。遺産の額にかかわらず、相続に関するトラブルは増加しています。遺言書の保管制度が開始されたこの機会に、みなさんも、遺言書の作成を考えてみてはいかがでしょうか?

自筆証書遺言保管制度について詳しくは「法務省」ホームページへ

「自転車保険」に入ってますか?


阪口充弘

4月から奈良県でも自転車保険の加入が義務化されました。これで、関西では全府県で自転車保険加入が義務化されたこととなります。みなさんは、「自転車保険」に入ってますか?

新型コロナウィルスの影響もあって、通勤通学に自転車を使われる方が増えています。さらに、消費税増税に伴うキャッシュレス決済のポイント還元制度が6月末で終了することから、自転車を購入する方も多かったようです。そんな中、全国で自転車保険加入の義務化への取り組みが拡がっています。

2015年10月に兵庫県から始まった自転車保険の加入義務化は、その後、大阪府、滋賀県、京都府などにも拡がり、2020年4月にはついに東京都でも加入が義務づけられました。同じく4月から奈良県で義務化されたので、関西では全府県で自転車保険加入が義務化されたこととなります。(和歌山県は努力義務)

いわゆる「自転車保険」の加入ですが、厳密には「自転車損害賠償保険等」への加入が義務化されています。つまり、自身のケガに対する補償よりも、まずは他人に対する賠償責任を果たせることが目的です。たとえ子供が加害者であっても、高額な賠償請求がされる可能性があります。
2013年7月に神戸地裁は、当時小学校5年生だった少年が乗った自転車と歩行者との衝突事故をめぐる損害賠償訴訟で、少年の母親に約9500万円という高額賠償を命じました。少年に対する監督義務を果たしていないと言う理由で、被害者が意識が戻らず寝たきりになったことで、将来の介護費用と、得ることが出来なくなった逸失利益、そして慰謝料の合計で高額な賠償金となりました。このような例は少なくありません。

このようなリスクには「個人賠償責任保険」で備えることができます。自転車の事故だけでなく、個人またはその家族が、日常生活で誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして、損害賠償金や弁護士費用などを負担した場合が対象となります。(仕事中の事故など補償対象外となることもありますので、免責など詳細はご確認ください。)個人賠償責任保険は、自転車保険で加入することもできますが、自動車保険や火災保険の特約として付けることもできます。現在ご契約中の保険に既に特約が付帯されていることもありますのでご確認ください。高額賠償となる可能性があります。保険金額も合わせてご確認ください。(保険金額を1億円以上にしても保険料はそれほど高額とはなりません)
加入される場合は、「示談代行サービス」も合わせてご検討ください。これは、事故が起こったときの示談交渉を保険会社のプロが代わりに行ってくれるサービスです。事故に慣れている人はいません。当事者同士で様々な調整や賠償金額の決定を行うことはかなりの負担です。保険会社のプロが示談代行をしてくれたら心強いでしょう。

自転車は身近な乗り物です。楽しく便利に自転車を利用するためにも、義務化されたこの機会に、自転車の保険を見直してください。もし分からないことがあれば、お気軽にお問合せください。

老後に向けて税制優遇を活用する!


岩田 よしゆき

現在は、国が皆さんの資産運用のための税制優遇を打ち出しています。その代表格がNISA、iDecoです。さらに付け加えるとすると、従来からある生命保険の保険料控除ができる個人年金保険などです。

老後の生活資金としてまず頭に浮かぶのは、公的年金ですよね。ただしこれは国民年金だけの人、厚生年金のある人、 厚生年金は、さらには現役時代の収入によってもらえる金額は大きく変わってきます。 まずは年金がどれくらいもらえそうかは知っておいた方がいいでしょうね。そこにどれくらい上乗せしたいか、そう考えると個人年金保険などで上乗せををしっかり抑えておくことがいいんじゃないかと思います。

課税所得が年間330万円から695万円、サラリーマンのほとんどの方がここに当てはまるんじゃないかと思いますが、毎年8万円ぐらいの保険料負担で控除枠を目一杯使うと所得税、住民税合わせて10,800円の還付金が発生します。 銀行の0.001%金利の普通預金に100万円を1年間預けて増える金額が10円だとして考えると還付金の大きさがわかると思います。個人年金保険の代わりに死亡保障が確保できて積立効果もある終身保険などを使うのもアリだと思います。まずは老後に向けて安心な資産形成をベースに確保するということ。

さらに企業型の確定拠出年金に入られてない方は、個人型のiDecoをうまく活用されてみてはどうでしょう。iDecoは、年間掛金を全額所得控除できます。この恩恵を現状60歳まで受けられるのはとても大きいです。運用効果とは別に節税効果分だけでも大きな効果があります。 個人年金保険に個人型確定拠出年金iDecoを老後に向けた資産形成として持つ。iDecoは元本確保型商品から株や債券など変動リスクがある投資信託を選んで組み合わせて運用が可能です。 変動リスクはありますが、20代30代の方はたっぷり時間があるので、長期分散積立投資運用によりリスク低減効果も可能です。

財形も貯蓄手段として節税効果がありますし、現金預金もいざと言うとき、突然の支出が必要になったときのために必要ですが、会社の福利厚生の仕組みに守られているに守られているサラリーマンの方なら毎月の生活費の3ヶ月分から半年分を目安にするくらいでいいのではと思います。

そして毎月の必要額の中で余力があれば、そのお金はNISA、積立NISAで投資信託を運用してみるのもお薦めです。iDecoと同じく長期での運用を考えるなら変動リスクを抑えた運用も可能であったりしますし、いつでもお金を引き出したり、拠出可能な幅で積立額を上げたり下げたり、途中で辞めたり、また再開するのも可能だからです。

以上のような税制優遇の恩恵を被りながら、無理なく老後に向けて資産運用をきっちり行っていける仕組みをつくるのが理想ですね。