経済的自立で目指せ新時代!
阪口充弘
「FIRE」という言葉が、若者を中心に流行しています。”Financial Independence, Retire Early”の頭文字をとったもので、若いうちから資産形成をして、経済的に自立し、早期リタイアの実現を目指すことだそうです。この「FIRE」は一種のムーブメントとなっているようですが、すこし気になったので書いてみます。
Financial Independence 経済的自立
「FIRE」の前半「Financial Independence」若いうちから資産形成をして、経済的自立を目指すという部分は、大賛成です。昨年から新型コロナ禍で、将来の収入に不安を覚え、さらに在宅勤務などにより、自身のお金に対し考える時間ができたことから、資産運用を真剣に考え始めたという方が増えています。実際、ネット系の証券会社のなかには新規口座開設数が過去最高を記録したところもあります。ファイナンシャルプランナーとして運用の大切さを訴えてきましたので、運用に対して関心が高まるのは嬉しく感じます。
Retire Early 早期退職
気になるのは、「FIRE」の後半「Retire Early」の部分です。前半の「経済的自立」よりもむしろ後半の「早期退職」に重きが置かれているように思えます。早期退職自体は何も問題ではないのですが、気になる点が3点あります。
まず1点目は「今の仕事がイヤだから、早く辞めたい」「会社に縛られて、自由にできない」と、「会社」を否定する考え方があるのではないでしょうか?自分に合わない仕事をしながらでも、無理に会社にしがみつけとは言いませんが、「会社」の良さを改めて考えてみてください。社会保険、厚生年金、企業年金、福利厚生…会社員はさまざまな面で守られています。病気をして仕事を休んでしまっても収入は保障されています。老後の年金も国民年金のみのフリーランスよりは、手厚く準備されています。また、株式会社の起源と言われているオランダ東インド会社を思い出していただければわかるように、多くの資本家から資金を集めることで、「会社」はひとりではできない冒険や発明をし、社会を変え貢献をしてきました。そもそも、FIREの「FI」に必要な運用は株式会社が無いと成り立ちません。
2点目は、FIREを目指すうえでの指標として生活費が資産の4%以内ならばというものがあり、比較的少ない資産でも生活費を節約をすればリタイアできるという考え方です。自動車を所有しない人が増えてきたり、ミニマリストが注目されるように、若い人を中心に増えている、あまり物欲を持たない生き方が「FIRE」というムーブメントに繋がっているともいえます。「家が欲しい、自動車が欲しい」「より良いくらしをしたい」という気持ちが、経済を成長させてきました。節約すれば生活できるということで満足していると、社会を発展させる意欲が損なわれるような気がします。
3点目は、早期退職を目標にすると、資産運用が無理しがちになるということです。早期に退職しようとすると運用できる期間が短期になります。そのうえ、いくら節約するにしてもかなりの金額が必要となるため、高い利率を求めるようになります。若い方からのご相談のなかには、「インデックスよりももっと儲かるものを知りたい」や「不動産に投資した方が収益が上がりますか」など、より高い利益を求めるかたも増えています。(もちろんFPなのでリスクをお伝えして、できるだけ無理のない運用をお勧めしていますよ)
ここで提案です。
FIRE ”Financial Independence, Retire Early”「経済的自立と早期退職」
ではなく、
FINE ”Financial Independence, New Era”「経済的自立と新時代」
を目指しませんか?
New Era 新時代
「RE」早期退職を目標とするのではなく、まずは「FI」経済的自立を目指して資産形成、資産運用をしませんか?
経済的自立に近づくことで、まずは将来に対する不安を減らせます。新型コロナで不安を感じられる方が多くなっていますが、AIの発達等の技術革新、人口構造の変化や世界情勢、価値観、社会情勢の変化…どんな仕事でもいつまであるか分からないといえます。なくならないまでも収入が減ってしまうかもしれません。自然災害も増えていますし、地震への心配もあるでしょう。老後資金については、不安に感じていない人は少ないでしょう。そんなときの備えとして資産を作っておきましょう。(もちろんそれまでは保険も有効な手段です)
さらに、資産ができると選択肢が拡がります。「人生100年時代」「働き方改革」長い人生のなかで、新たなことに挑戦していくときに、生活費の心配がないことは大きなアドバンテージとなります。副業を始める、リタイア後に昔から憧れていた仕事をするための準備をする、趣味の時間を増やす、社会貢献をする。今まで会社員として諦めていたことができるかもしてません。もちろん、早期退職も選択肢のひとつとなって良いでしょう。
「貯蓄から投資へ」と言われてから20年近く経ち、いまでは「貯蓄から資産形成へ」と言い換えられていますが、新型コロナがきっかけとなり、ようやく運用が一般的になりつつあります。一過性のブームで終わらせることなく、常識となるようにしたいものです。経済的自立により、お金のためだけに働くのではなく、本当にしたい仕事、なりたい自分、家族、友人、社会に対する自分の役割…それぞれの夢をかなえられる新時代(New Era)を目指しましょう。
【お金の算数】金利について
阪口充弘
「お金の算数」第2弾です。数字は苦手と言わずお付き合いをお願いします。今回は「金利」についてです。
利子(りし)とは、貸借した金銭に対して、ある一定利率で支払われる対価。
利息(りそく)と利子は通常同じ意味で使われるが、借りた場合に支払うものを利子、貸した場合に受け取るものを利息と使い分けることがある。
利率(りりつ)は元本に対するある一定期間(通常は1年間)の利子の割合を指す。
ウィキペディアより
ここで重要なのは金利(利率)は通常1年間の利子の割合であることです。さまざまな運用商品を比較したときに、1年間運用したら、1年間預けたら受け取れる利子の割合であって、運用期間が1年でない場合は受け取れる利子は変わってきます。いくつかの例題で考えてみましょう。
3ヶ月ものの定期預金の場合
優遇金利0.5%(3ヶ月)の定期預金に100万円預けた場合の利子を計算してみましょう。
100万円の0.5%だから、5千円・・・ではないことは、お分かりですね。
実際に計算してみると税引前は、
$100万円 \times 0.5\% \times \frac{92日}{365日} = 1,260円$
税引後は、
$1,260円 – 255円 = 1,005円$
となります。
定期預金の優遇金利の適用条件として、投資信託などの運用商品のお申込みが必要な場合があります。当たり前ですが勧められる運用商品については、しっかりとリスクリターンを理解することが必要です。また、運用商品の購入時手数料や信託報酬などのコストと、預金から実際に受け取れる利息を比較することも大切だと思います。優遇金利の利率だけでは判断しないでください。
百貨店「友の会」積み立ての場合
多くの百貨店で導入されている「友の会」の積み立てサービスをご存じの方は多いと思います。毎月一定額を積み立てると1年後の満期時にボーナスが加算された買い物カードがもらえるというものです。
例えば、1月から毎月1万円を1年間(計12万円)積み立てると、翌年の1月にはボーナスが月額と同じ1万円加算された13万円分の買い物ができるものだと、金利はいくらになるでしょうか?
元本が12万円で利子が1万円なので、
$1万円 \div 12万円 = 8.3\% $
では、ありませんよ!
金利は1年間預けた場合ですから、1月に積み立てた1万円は12か月預けていますが、12月の積み立て分は1か月しか預けていません。平均の積立期間は、
$(1 + 2 + 3 + ・・・+ 10 + 11 + 12) \div 12 = 6.5か月$
となります。金利がx%だったとして、利子が1万円なので、
$12万円 \times x\% \times \frac{6.5か月}{12か月} = 1万円$
$x\% = 1万円 \times \frac{12か月}{6.5か月} \div 12万円 = 15.38\% $
なんと15%以上の金利で、預金とは違い税金も課税されません。ただし、百貨店内や系列店でしか使えないので注意が必要です。さらには、このお金(買い物カード)は貯蓄や運用のためだとは考えにくく、出費のためのものとなってしまうので、現金で支払うときよりも高価なものや余計なものを買ってしまいがちになります。毎年お中元やお歳暮で定期的に百貨店を利用する方や、入学や卒業、記念日などライフイベントで百貨店を利用する予定のある方は上手に使うために予め積み立てておくと良いかもしれません。
ファイナンシャルプランナー宣言
阪口充弘
私はファイナンシャルプランナー(FP)です。
今年の年末年始は、新型コロナウィルスの影響で、ステイホームを心がけ、静かに過ごしました。その後、緊急事態宣言も発令され、普段のような活動が行いにくい状況が続いています。このようなときは焦っても仕方がないので、ファイナンシャルプランナー(以下FP)について、改めて考えてみました。
「ファイナンス(finance)」という言葉の語源はラテン語のfinis(終わり)だそうです。英語の「finish(おわる)」やフランス映画の最後に出てくる「fin」と同じ仲間です。「(支払が)完了する」「(精算が)終わる」といったところから、「ファイナンス(finance)」=「財務」といった意味になったようです。さらには、「終わり」から「これ以上ない」「最上」とイメージが拡がり、「fine(すばらしい)」という言葉も同じ語源から生まれたようです。
今まで我々FPの仕事は、お客様のライフプラン(夢)の実現のため、ファイナンシャルプラン(お金の計画)を立てて、お客様の相談に乗ること、だと思ってきました。これは間違いではありませんが、上の語源を見つけたときに、これだけでは足りないのではないかと感じました。
ライフプラン(夢)は一生続きます。なにかの金融商品の販売が出来ればそれで終わりではありません。FPもお客様の人生に「最後まで」寄り添う存在であり続けるべきです。
ファイナンシャルプランを立てて、アドバイスをしただけでは、お客様の人生は変わりません。プランした内容で運用や保険加入などの実行を「最後まで」責任を持って行い、見守り続けることが必要です。
FPにご相談に来られる方のなかには、いろいろなところで既に相談をして、結局よく分からないまま様々な金融商品をお持ちの方もいます。FPに相談したら、お客様はしっかりと理解でき、信頼していただける。そんな「最後の」「fine(すばらしい)」存在でありたいと思います。
【お金の算数】割引とポイント還元
阪口充弘
数字は苦手という方は結構いらっしゃると思いますが、お金の問題を判断するには多少の計算は必要です。今回から数回に分けて「お金の算数」として数字の話題を取り上げます。
初回はGOTOトラベルでも気になる割引とポイント還元(クーポン)についてです。
GOTOトラベルを利用して多くの方が旅行をされています。利用された方からは「半額でいけるから、すこし贅沢できた。」など喜びの声を聞きます。実際、お得な制度だと思います。さらに新型コロナで打撃を受けている旅行業者にとって救いとなるキャンペーンでもあります。また、感染拡大への影響などは専門外なのでキャンペーンの是非を述べるつもりはありません。ただ、普段数字を扱うファイナンシャル・プランナーとして、数字の表現について気になったので、純粋に計算問題として取り上げたいと思います。
1,10%割引と10%ポイント還元はどちらがお得?
GOTOトラベルのお話しの前に、そもそも「10%割引」と「10%ポイント還元」はどちらがお得なのでしょうか?
割引はその場で値引きとなりますが、ポイント還元は定価で支払った後に、次の買い物で使えるポイントが還ってきます。ポイントを受け取るにはポイントカードや「~ペイ」といったキャッシュレス決済への登録が必要です。
どちらがお得かを計算するには、ポイントで支払った場合に、またポイントがつくのか、消費税はどう考えるのかで違いがあります。今回は単純に、ポイント支払にはポイントがつかない。消費税は考えないという条件で計算します。
では、例えば10,000円の商品を買った場合で考えてみましょう。
支払った金額は、
$10,000円\times(100\%-10\%) = 9,000円$ ・・・(支払金額)
得した金額は、
$10,000円 - 9,000円 = 1,000円$ ・・・(得した金額)
買った商品の価格は、10,000円 ・・・(手にした価値)
お得度を算出する基準として、手にした価値に対する得した金額を計算すると、
$\frac{得した金額}{手にした価値} = \frac{1,000円}{10,000円} = 10\%$
となります。(当たり前ですが)
支払った金額は、割引がないので 10,000円 ・・・(支払金額)
これに対して、手にした価値は、
$10,000円 + 10,000円\times10\% = 11,000円$ ・・・(手にした価値)
得した金額は、
$11,000円 - 10,000円 = 1,000円$ ・・・(得した金額)
お得度は、
$\frac{得した金額}{手にした価値} = \frac{1,000円}{11,000円}\fallingdotseq 9.09\%$
10%割引の方が、10%ポイント還元よりおよそ1%お得といえます。
その他の割引還元率についても同様に計算したのが、以下の表です。率が高いほど両者のお得度の差が大きくなっています。とはいえ、お得にばかり気をとられて欲しくもない商品を買ったり、価値以上の値付けをされている商品を買うことが何より損なので気をつけましょう。
2,GOTOトラベルは50%割引なのか?
GOTOトラベルは半額で旅行に行けるのでしょうか?キャンペーンのホームページなどでは「最大50%お得」と書かれています。「50%割引」とは書いていないのです。
キャンペーンの内容は、
「旅行代金 最大35%割引」 + 「地域共通クーポン 旅行代金の15%」
これを合わせて最大50%とされていますが、上と同じようにお得度を計算してみます。20,000円の旅行をしたとすると、
支払った金額は、
$20,000円\times(100\%-35\%) = 13,000円$ ・・・(支払金額)
もらえる地域クーポンは
$20,000円\times15\% = 3,000円$
このクーポンを全て使ったとして、手にした価値は、
$20,000円 + 3,000円 = 23,000円$ ・・・(手にした価値)
得した金額は、
$23,000円円 - 13,000円 = 10,000円$ ・・・(得した金額)
お得度は、
$\frac{得した金額}{手にした価値} = \frac{10,000円}{23,000円}\fallingdotseq 43.48\%$
従ってGOTOトラベルは43.5%程度の割引と同等と考えられます。キャンペーンに水を差す気は全くないのですが、50%割引ではありません。20,000円の旅行の場合、出費は13,000円です。3,000円分の地域クーポンはもらえますが、旅行期間中に使わなければいけません。20,000円の旅行に3,000円のお土産がセットされて料金が13,000円と考えていただければ良いでしょう。これでも十分お得ですよね。
感染リスクを避けながら、上手に、お得に旅行をお楽しみください。
火災保険が2021年1月にまた値上げ!
阪口充弘
火災保険が2019年10月に続いて、2021年1月にまた値上げになります。大切な家や家財などをまもるため必要な保険だけに、家計への負担増加となる可能性が高いと思われます。特に今年は新型コロナの影響もあり、収入が減ってしまった方も多いなか、出来れば出費は増やしたくないものです。値上げになる前に、今のうちに出来る見直しのポイントを考えます。
※全体的に「値上げ」となっていますが、保険会社や建物の構造、建築年、保障内容または都道府県などにより異なります。例えば、建築されてから間もない築浅の建物などは「値下げ」になる場合もありますので、各自ご確認ください。
1,改定(値上げ)の背景
まずは、なぜ毎年のように火災保険の保険料が値上げされているのか、その理由から説明します。
「火災保険」という名称ですが、保険金が支払われるのは火災の場合のみではありません。風災や水災などの自然災害でも支払われます。(保障内容については、ご加入の火災保険をご確認ください。)ご存じのように近年は自然災害が増加し、保険会社は毎年のように多くの保険金を支払っています。
火災保険の保険料率は、損害保険各社で組織する「損害保険料率算出機構」が定める「火災保険参考純率」をもとに各社が決めています。
この参考純率は2018年に既に平均で5.5%の引き上げが行われていますが、これは2016年度までの保険統計データに基づいたもので、最近の自然災害(上の表の色づけ部分)は含まれていません。
今回の改定では2018年度までに発生した自然災害(上の表黄色部分)の影響を踏まえ平均4.9%が改めて引き上げられています。
しかし、その後も毎年自然災害は発生しています。2019年にも(上の表橙色部分)、さらに今年2020年も残念ながら7月に集中豪雨により熊本で河川が氾濫するなど大きな被害がもたらされています。そして、これらの災害による保険金の支払い増加分は今回の改定にも考慮されてはいません。
ということは、参考純率は今後も引き上げられ、火災保険料の値上げは2022年以降も引き続き行われることが予想されます。
2,どれくらいの値上げ?
実際の保険料は、各保険会社ごとに決められます。今回の改定では損害保険大手4社を始め複数社で、全国平均で6~8%程度の値上げの方針となっています。
また、建物の構造や地域、契約内容により、かなりばらつきはあります。築浅物件では値下げ傾向なりますが、築10年以上ではかなりの値上げとなることもあります。築年数が経過した建物では50%以上の値上げになるケースもありますので、確認されることをお勧めします。
3,その他の改定
自然災害が予想を上回って頻発、大型化しています。各損害保険会社は大型災害が起きた事態に備え「異常危険準備金」を積み立てていますが、これが減少している状況です。そのために今回のように参考純率を引き上げ、火災保険料を値上げすることになるのですが、あまり毎年値上げするのは限度があります。そもそも何年も先の災害を予測することが困難になっています。
このため、契約期間を短縮するということも検討されています。これまでも最長36年の長期契約の保険期間だったものを、現在は10年が最長となっています。これをさらに5年に短縮するということも検討されています。
2021年1月は火災保険の料率だけでなく、地震保険の料率も改定されます。近畿では滋賀県で値上げ、その他の府県は値下げとなっています。
4,保険料を抑えるには
まずは、現在ご加入の火災保険が改定により値上げになるのか、値下げになるのかをご確認ください。
もし値上げになるのなら、改定前の今年のうちに値上げ前の保険料で長期契約をすると、更新までは値上げの影響を受けません。最長10年の長期一括払いにすると、まとまった出費が必要ですが、割引もあるので総支払額は抑えられます。余裕資金はあっても、低金利でどこに預けても殖えないというかたには良いかもしれません。また、一括払いではなく、契約は長期で、支払を年払いにすることも出来ます。長期の割引率が一括よりも小さくなったり、契約期間が最長で5年になったりはしますが、値上がりの影響を先延ばしにすることが出来ます。
新築など築浅割引が適用される方は、来年の改定後に契約した方がお得になることがあります。この場合も、上で述べたように、火災保険の料率が今後も引き続き値上げ傾向にあり、長期契約の契約期間が短縮される可能性があることを考えると、このタイミングで長期契約をした方が良いかもしれません。
保険料の値上げとは関係ありませんが、補償は必要なものを選ぶことが大切です。ハザードマップなどを参考に必要な補償が付加されているか、もしくは、必要のない補償まで契約していないかをご確認ください。補償内容は分かりにくいかもしれませんが、必要のない補償に保険料を支払っているとムダです。ご自分に合った補償にすることが、出費を抑える基本です。
ご自分の火災保険について、気になった方がいらっしゃったら、お気軽にFPにご相談ください。
お問合せはこちらから
もし交通事故にあったら、どうする?
阪口充弘
人気絶頂の若手俳優がひき逃げなどの疑いで逮捕され、大きな話題になっています。自動車を運転していると、どんなに気をつけていても、事故にあうことがあります。そんなとき、今回の俳優のように「気が動転してパニックになってしまった」と、とんでもない行動をとらないように、事故にあったときはどうすればいいのか、日頃からよく理解をしておきましょう。
交通事故が起きたときに、自動車の運転者が直ちに行わなければならないことは、道路交通法第72条1項で義務づけられています。それは次の4つです。
- 運転停止義務
- 救護措置義務
- 危険防止措置義務
- (警察への)事故報告義務
これらの義務は、加害者、被害者は関係ありません。追突をされた場合など、自身に過失がなくても、腹を立てる前に、相手がケガをしていないか、助けを必要としていないかを確認してください。
また、自転車など軽車両にもこの義務は適用されます。
これらの義務を怠ると、「救護義務違反」や「危険防止措置義務違反」に該当し、10年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科されることになります。事故により人を死傷させてしまった場合の「過失運転致死傷罪」が7年以下の懲役、または100万円以下の罰金なので、これよりも重い刑罰だといえます。
では、4つの義務について、詳しく見ていきたいと思います。
1,運転停止義務
道交法によると「交通事故があったときは(中略)直ちに車両等の運転を停止し」とあります。「直ちに」ということは、”すぐに”ということです。いくら急用があっても、一旦でも立ち去ってはいけません。事故を起こしたり、なにかがぶつかったような異常を感じたら、直ちに停車し、負傷者がいないか、車やものは壊れていないかを確認しましょう。
2,救護措置義務
もし負傷者がいたら救護に努めなければいけません。必要があれば救急車を呼び、到着まで応急処置をします。負傷者に「大丈夫か?」と声を掛け確かめただけで、現場を立ち去ったことで「救護措置義務違反」となった判例もあります。救命救急措置を最優先し、負傷者の状況を十分確認するよう心がけましょう。
3,危険防止措置義務
上で述べたように、事故が起きたときは直ちに停車し、状況確認を行わなければなりません。しかし、その後、2次3次の事故が起きないように、事故車両を安全な場所に移動させる必要があります。なかには現場保全や証拠保全の観点から車両を動かしてはいけないと思われている方もいますが、交差点の真ん中などに放置することは大変危険なので、速やかに路肩など通行の妨げにならない場所に移動しましょう。
車両が故障して動かせない場合や、破片が散乱している場合などもあります。後続車に発煙筒や三角表示板などで知らせたり、通行車両を誘導することも大切です。
安全の確保につとめることがまず大切ですが、事故現場の状況が後日分かるよう、スマホなどで写真を撮っておければなお良いかと思います。
4,(警察への)事故報告義務
この報告も「直ちに」行う必要があります。上記の3つの緊急措置を速やかに行い、その後すぐ110番通報をします。
道交法には、警察に報告すべき事項についても定められています。それは次の5点です。
- 交通事故が発生した日時及び場所
- 死傷者の数及び負傷者の負傷の程度
- 損壊した物及びその損壊の程度
- 交通事故に係る車両等の積載物(積載物の内容、数量、飛散状況など)
- 交通事故について講じた措置(負傷者の救護措置、危険防止措置など)
警察に交通事故の届けを行わないと、交通事故証明が取得できません。自動車保険から保険金が支払われないこともあります。
上記の4つの義務を行ったら、ご自身が加入されている自動車保険にも忘れず連絡をしましょう。今回は自動車保険については詳しく述べませんが、保険会社の担当は日々事故対応を行っている専門のスタッフです。連絡後は担当者のアドバイスにしたがって、落ち着いて対応しましょう。
事故の現場やその後も、相手と過失割合など損害賠償に関わるような話はしないようにしましょう。口約束だけでも示談が成立とされることがあります。メモ書きにサインをしても有効になります。「言った」「言わない」で揉めることもありましたが、昨今はスマホやドラレコで簡単に録音が出来るので、それを証拠とされることもあるかもしれません。
交通事故にあってしまったらということについて述べてきましたが、事故は起こさないことが、まず大切です。安全運転を心がけてください。